タイの不動産賃貸② 【仲介手数料無料の理由】

2021.09.28

BANGKOK-TIMES

2021.09.28

なぜタイの不動産仲介は、仲介手数料や更新手数料が無料なのか? なぜ日系不動産業者は引越し代を負担するのか?中抜きしてるって本当?などなど気になるご質問に詳しくご説明しています。是非チェックされてください!

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 なぜ仲介手数料が無料なのか

仲介手数料はオーナー様から1ヶ月

結論からいうと、不動産仲介業者はオーナー様(賃貸者)からだけ仲介手数料として成約家賃の1ヶ月分をいただいています。
日本では、賃借者と賃貸者の双方から1ヶ月分の手数料をいただくことが多いので、不動産仲介業者が賃借者から手数料を取らないことを不思議に思われるかもしれませんが、タイと日本ではルールや習慣が異なります。

日本の賃貸仲介手数料は?
賃貸の仲介手数料は、賃借者と賃貸者からの合計金額が1ヶ月を超えてはならないとなっていますが、実際は、賃借者から仲介手数料して1ヶ月、賃貸者から広告費などの名目で1ヶ月(場合によってはそれ以上)をいただくことが一般的です。

専任媒介契約がない

タイの不動産賃貸には、日本のように「専任媒介契約」という考え方がありません。専任媒介契約とは

専任媒介契約とは
媒介契約の一種で、オーナー様(賃貸者)が、他の不動産仲介業者に重複して賃貸の依頼できない契約のこと。オーナー様と不動産仲介業者間で結ばれる「賃貸依頼をあなたの会社だけに依頼します」という専属契約のようなことです。それに対し、賃貸者が複数の不動産仲介業者へ依頼しても良い契約を一般媒介(い契約)と言います。
また、賃貸者と専任媒介契約している不動産仲介業者を「元付業者」、お客様(賃借者)に物件紹介する業者を「客付業者」と言ったりします。

日本の賃貸契約の場合、元付業者と客付業者が別々な業者になることが多く、仲介手数料を折半しているケースが殆どです。
タイには専任媒介契約の物件はなく、全ての物件が一般媒介になりますので、どの不動産業者も同じ物件を直接取り扱うことができます。よって「元付業者」と「客付業者」の概念もなく、タイの不動産仲介業者はどちらも行うことになるため、仲介手数料を折半することはありません。従いまして、タイの不動産仲介業者がお客様(賃借者)に対し「仲介手数料無料」となるのは至極同然のことなのです。専任媒介契約がないメリット

専任媒介契約がないメリット
日本でも、元付と客付が同じ業者になることもあり、その場合は賃貸者と賃借者の双方から仲介手数料をもらえるので「両手」。元付業者と客付業者が別々の業者で、仲介手数料を折半する場合は「片手」と言ったりします。
日本の不動産仲介業者は、勿論「両手」のほうが収益が良いですし、自社が専任媒介契約を結んでいる物件を売る責任もあるので、お客様へ専任媒介物件を積極的におすすめします。タイの仲介業者は、どの物件を紹介しても手数料は同じですし、特定のオーナー様と売る契約もしていないので、お客様に本当におすすめできる物件を紹介できるメリットもあります。

 更新手数料も無料!

タイではお客様(賃借者)が、不動産仲介業者やオーナー様(賃貸者)に対して更新手数料を支払う習慣がありません。オーナー様(賃貸者)がお客様(賃借者)に更新手数料を請求することはまずありませんので、万が一、更新手数料を請求された場合は、不動産仲介業者がおかしいと疑ってください。

 日系仲介業者は、なぜ引越し代を負担するのか

日系仲介業者は、賃借者の更新後の契約に「中途解約事項(=更新後は契約の途中でもペナルティーなしで契約を解約できる条項)」を組み込むため、オーナー様(賃貸者)から更新手数料を貰えないことが多いです。オーナー様(賃借者)によっては、更新手数料として不動産仲介業者へ家賃1ヶ月分の50%や25%程度の更新手数料を支払ってくれる物件(オーナー様)もありますが、更新手数料を1ヶ月分を貰えることは非常に稀です。そのため、引越し費用を負担してでもお客様(賃借者)に引越をして貰い、新しい引越し先のオーナー様から新たに仲介手数料(1ヶ月)を貰ったほうがメリットがあるからです。

タイ仲介業者の場合
引越しの際に引越し費用を負担するのは、タイでも日本人向けの日系仲介業者だけにある習慣です。タイ人が営むタイ仲介業者や欧米人向けの仲介業者は、引越し費用を負担してくれないことが通常ですのでご注意ください。
また、タイ仲介仲介業者で仲介してもらう大きなデメリットとして「中途解約事項」が付帯されないことが挙げられます。詳しくは「タイの不動産賃貸③ 日系仲介業者とタイ仲介業者の違い」でご確認ください。
 

 毎月の家賃から中抜きしてる?

基本的に中抜きはしていない(できない)

基本的に不動産仲介業者が、お客様(賃借者)が支払う毎月の家賃から中抜きしていることはありません。契約書がオーナー様(賃貸者)とお客様(賃借者)で交わされた場合、家賃の支払いも直接行うことになりため中抜きは出来ないです。勿論、毎月家賃からバックしてくれるようなオーナー様もいないですし、タイの不動産賃貸にそのような習慣もありません。

ただし、下記のようなケースは、不動産仲介業者に手数料を取られてることがあります。

管理物件(コンドミニアム)

コンドミニアムのオーナー様(賃貸者)が、日本人(外国人)の場合、家賃の回収やお部屋の問題解決の対応が難しいため、お部屋の管理を特定の不動産仲介業者に委託していることがあります。その場合は「管理物件」などの名目で、契約書上の賃貸者が不動産仲介業者になっており、家賃支払い先が不動産仲介業者になります。この場合は、不動産仲介業者が手数料を取っていることが多いです。

コンドミニアムにメイドサービスなどが込みになる場合

上記のような管理委託でない場合でも、不動産仲介業者がコンドミニアムにメイドサービスや光熱費などを込みして貸し出している場合は、契約書上の賃貸者と家賃支払い先が不動産仲介業者になります。このような場合はほぼ100%の確率で、不動産仲介業者が手数料を取っています。最近ではこのようなサービスだけを行うよう業者もあり、オーナー様(賃貸者)から直接借りるよりも割高なことが多いです。

割高な家賃でもお客様のメリットもある
コンドミニアムの場合、光熱費やメイドサービスの支払い先が管理事務所でなく個別になるため、通常はお家賃に込みにするような契約にすることが非常に難しいですが、不動産仲介業者が契約の間に入ることで、全ての支払いを行ってくれます。オーナー様が支払う契約にすると、支払い忘れで困ることが多いため、コンドミニアムをサービスアパートのように借りるためにはこのような方法が最も最前なのです。

サービス付きコンドミニアムはいくら抜かれている?

これは、その不動産仲介業者次第です。
気になる場合は、不動産仲介業者に直接聞いたほうが良いです。怪しい場合は、オーナー様(賃借者)に直接伺うのも一つでしょう。万が一、教えてくれない場合や、オーナー様の回答と相違がある場合は、確実に「良くない(悪い)業者」です。これは個人的な意見ですが、月々1,000〜1500Bahtくらいが相場、月々3,000Baht以上の手数料を取っていれば取りすぎだと思います。

あくまでもコンドミニアムだけ

タイの賃貸契約で、契約書上の賃貸者や家賃支払い先が不動産仲介業者になることがあるのは、あくまでコンドミニアムだけです!アパートやサービスアパートの賃貸契約で、契約書上の賃貸者や家賃支払い先が不動産仲介業者になることは絶対にありません。万が一、アパートやサービスアパートの契約で賃貸者が不動産業者になっている、もしくはそのような提案された場合は、タイの不動産賃貸の常識から逸脱しているのでご注意ください。

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バンコク不動産歴11年の経験から、バンコクの不動産情報を中心にバンコク生活が豊かになる情報をお届けします!

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