2021.09.28
タイの不動産賃貸と日本の不動産賃貸の違いについて詳しくご説明していきます。タイの不動産業者は免許が要らない?お部屋を借りるのに連帯保証人は必要?などなど、気になる方は是非チェックされてください!
日本で不動産仲介業者を営む場合、宅地建物取引士のような国家資格が必要になりますが、タイの不動産仲介においては資格を必要とする免許制度がありません。免許制度がないため、供託所制度もなく不動産仲介業者は供託金を用意する必要もないため、タイでは誰でも簡単に不動産仲介業者を営むことができます。そのため、タイでは信頼できる不動産仲介業者の選定は非常に重要です。
タイではオーナー様(賃貸者)が不動産業者へ仲介手数料を支払うことが一般的で、お客様(賃借者)が不動産業者やオーナー様(賃貸者)に仲介手数料や更新手数料を支払う習慣がありません。そのため、お客様(賃借者)は一切の仲介手数料を支払う必要がないのです。万が一、不動産業者やオーナー様(賃貸者)から、仲介手数料や更新手数料を請求された場合は、不当な請求の可能性が高いのでご注意ください。
タイの不動産賃貸契約において、礼金の習慣はありません。不動産賃貸契約の際に、お客様(賃借者)は敷金(補償金)にあたる「デポジット」のみを賃貸者に預けます。デポジットはご退去時に全額返金されますので、実質的にお客様(賃借者)が支払うのは、毎月の家賃だけになります。
ポイント! |
お客様(賃借者)は、仲介手数料も礼金も支払う必要なし! 支払いが必要なのは、毎月の家賃だけ! |
タイの不動産賃貸契約は、日本のように連帯保証人を用意する必要がありません。そのため保証会社も存在しません。外国人の場合、WPを所持していなくてもパスポートさえあれば誰でもお部屋を借りることができます。
万が一、賃借者の家賃払いが滞り家賃滞納なった場合は、預けてあるデポジット(敷金)から滞納家賃を差し引かれます。デポジットでも滞納家賃が補えなくなった場合は、話し合いになることもありますが強制退去になることが一般的です。
タイには、基本的に不動産(賃貸)管理会社の概念がありません。日本の場合は、オーナー様が契約した不動産管理会社が、客付け・契約の手続き・家賃回収・クレーム処理などを代行しますが、タイでは不動産仲介業者が不動産管理会社の仕事を行うことが一般的です。
タイには専任媒介契約がなく、どの物件(お部屋)も一般媒介が基本となります。例外として、コンドミニアム(分譲型マンション)の場合、オーナー様によって特定の不動産仲介業者を通さないと借りれないこともありますが、基本的にどの不動産仲介業者も同じ物件(お部屋)を取り扱うことが可能ですので、不動産仲介業者によって取り扱い物件数に殆ど差はありません。
ポイント! |
上記で述べてきた通り、タイには「連帯保証人制度」、「専任媒介契約」、「不動産賃貸管理会社」が無く、日本よりも仲介業者を営むハードルが非常に低いです。また、賃貸者も賃借者も契約書でしか守られていないため、ご退去まで安心して信頼できる不動産仲介業者にお部屋探しを依頼することは非常に重要です! |
タイの賃貸契約は、基本的に1年契約となります。2年契約が基本の日本と比べますと短い契約期間が一般的です。
また、1年契約更新後の2年目以降の契約には、中途解約事項が契約に組み込まれることが一般的でタイを離れて本帰国になるなどの正当な理由がある場合は、ペナルティー(違約金)なしで契約解除が可能となります。外国人駐在員が多いタイの不動産賃貸マーケットでは、賃借者にとってリスクの少ない契約形態になっています。
タイの賃貸物件は、日本よりも退去時の原状回復費用が安いのが特徴です。
日本ては原状回復費用が、敷金を上回ることも多々あると思いますが、タイでは契約家賃の10%以下になることが多いです。勿論、お部屋の備品や床の破損具合によりますが、タイでは不動産業者が原状回復費用で利益を上げることをしないため、壁紙の張替え費用やエアコンの清掃費用などを請求されることがありません。そのためオーナー様から備品の破損や紛失費用しか請求されませんので、通常のご利用ですと、原状回復費用がご契約家賃の10%以下に収まる訳です。ただし、コンドミニアム(分譲型マンション)の場合、オーナー様(賃貸者)によっては法外な請求をされることもありますのでその点はご注意ください。
原状回復費用の目安 |
大まかな数字にはなりますが、だいたいの目安は下記の通りです。 ・ご単身の場合:0〜5,000Baht程度 ・ご家族の場合:1,000〜10,000Baht程度 |
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