2019.06.28
バンコクでは、2019年5月ごろより、ビザの更新時に「TM30の通知受取書(半券)」のコピーが必要になってきています。
TM30とは何なのか。どのような手続きが必要なのか。何が問題点なのか。
みなさまの不安を少しでも解消できるようTM30の詳細と、今後の対策をまとめましたので気になる方はチェックされてください。
*2019年6月時点で分かってきている情報をまとめております。
今後、ルール改正や申請についての変更がある可能性も十分にございますので、予めご了承ください。
TM30とは、オーナー様が「私は外国人に住居を賃貸しています」という旨の届け出のことです。
このTM30は、1979年に入国法第38条として定められてた法律です。実際には取り締まられることはなく「忘れられたルール」になっていましたが、2016年にプラユット軍事独裁政権がTM30の取り締まりを強化し、チェンマイやパタヤでは昨年ごろよりTM30の取り締まりが強化されていました。バンコクでも、2019年5月ごろよりTM30が厳格に取り締まりが始まっています。
イミグレーションオフィス公式サイト(英語)
https://www.immigration.go.th/content/การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
外国人に賃貸をしている賃貸者(オーナー)が届け出を行う必要があります。
必要書類が揃っている場合は、オーナーの代理人でも届け出を行うことが可能です。
TM30の届け出に必要な書類 |
– 申請書類 – 住居登録書(タイ語:タビヤンバーン) – 賃貸者(オーナー)のIDカードのコピー – 賃借者のサイン入り、パスポートコピー(顔写真のページ) – 賃借者のサイン入り、パスポートコピー(VISAのページ) – 賃借者のサイン入り、TM6(入国カード)コピー |
オーナーが、イミグレーションオフィスへ届けを行う必要があります。
届け出を行う方法は大きく3つになります。
必要書類をイミグレーションオフィス(バンコクの場合は、基本的にジェンワタナ)へ提出する方法です。
この方法ですと、その日のうちに「通知受取書」を受諾することが可能です。
*ただし今現在、急速な取り締まりの加速でイミグレーションオフィスのTM30手続きは長蛇の列をなし長い時は6時間待ちということも、、、(2019年6月24日現在)。
必要書類をイミグレーションオフィスへ送付する方法です。
ただしこの方法ですと、「通知受取書」を送り返されるまでに約1ヶ月の時間が掛かります。
そのため、ビザの更新(90日レポート)時に間に合わないケースが多発しています。
ウェブサイトで届け出を行う方法です。
この方法ですと、ウェブサイトで届け出を行うことが可能で、申請のみで届け出の提出義務が完了します。
ウェブサイトで行う場合は、「通知受取書」を受諾する必要もありませんので最も簡単な方法になります。
ただし、この方法を行うためには、オーナーが届け出を行うための「IDナンバー」を取得している必要があります。
アパート、サービスアパートのオーナーは、既にIDナンバーを取得済み(もしくは申請中)の方が多いですが、コンドミニアムのオーナーは、IDナンバーを取得してない、取得を渋ることが多いので注意が必要です。
2019年6月現在、バンコクで起こっているTM30の問題は下記の通りになります。
賃借者のビザの更新時に、TM30の「通知受取書」のコピーの提出が義務付けられるようになりました。
そのため、オーナーがTM30の届け出を怠っていた場合、賃借者の滞在ビザの更新ができない可能性が高くなります。
昔からあったルールとはいえ、厳格な取り締まりがなかったTM30は、オーナーにとって、まさに寝耳に水なのです。
2019年6月現在、アパート、サービスアパートのオーナーへの認知は急速に広まっていますが、コンドミニムのオーナーは未だ知らない方も多く、特に外国人オーナーは事態が把握できていない方が多いのが現状です。
これが厄介です。特に「個人契約」で脱税しているコンドミニアムのオーナーは、この手続きがきっかけで賃貸していることが、税務局に分かってしまい納税義務が発生するリスクを心配し届け出を嫌がることも。
賃借者がタイへ入国する度に、オーナーは賃借者が入国後24時間以内に届け出を行う必要があるため、賃借者は、タイ国外への出張や日本への帰国の度にオーナーに申請を行って貰う必要があります。そのため、賃借者はタイ帰国後、速やかにオーナー様へ届け出の依頼と、必要書類の提出を行う必要があります。
オーナーは届け出を怠った場合、賃借者一人あたり800バーツの罰金を払らないと「通知受取書」を受け取ることができません。また、賃借者がタイ入国後24時間以内に届け出をしなかった場合も同様にペナルティーが発生します。
罰金の対象は、賃借者だけでなく賃借者の家族にも適応されます。
例)家族4人で日本に一時帰国し、タイ入国後24時間以内に届け出をしなかった場合は「3600バーツ=800バーツ×4人」の罰金となります。
今ある情報の中で、TM30でビザの更新に影響が出ないような対策をまとめました。
自分の身は自分で守る!ことも必要になってくるかもしれません。
これはマストで行ってください。ご自身での確認が難しい場合は、ご成約前に不動産屋さんに依頼してオーナーに確認してもらうとよいでしょう。
*アルファベットホームでは、2019年6月20日以降の成約に関しまして、オーナーに必ず確認を取っています。また、2019年6月20日以前のご成約につきましても、ご入居済みのお客様も含め、オーナーへTM30の届け出を促しています。これは言い過ぎかもしれませんが、上記でも述べた通り、アパートやサービスアパートのオーナーは、ウェブサイトでの申請に必要な「IDナンバー」を取得しています。今後は、物件の管理事務所やレセプションでウェブサイトでのTM30の申請が主流になり、TM30はそれほど厄介なルールではなくなると思います。
ただし、これはアパートとサービスアパートに限ったことで、コンドミニアムの管理事務所ではTM30の届け出申請は行ってくれません。コンドミニアムの場合は、各部屋の個人オーナーが個別に届け出の申請を行う必要があるのです。
また、本当に入国時の度に申請が必要になるのであれば、コンドミニアムの場合、オーナーに連絡がつかない、オーナーが海外へ行っているなど「入国後24時間以内に申請する」ことが難しい状況が多々出てくるでしょう。特に日本人オーナーも含めた海外にいるような外国人オーナーには、入国24時間以内のTM30の申請は高いハードルになってしまいます。
2019年6月28日。
今後、TM30はバンコクに住む以上、「知らなかった」では済まない必要不可欠な申請になってくるでしょう。
「バンコクタイムズ」では、さらに詳しい状況が把握でき次第、追加情報を発信いたします。
バンコク不動産歴11年の経験から、バンコクの不動産情報を中心にバンコク生活が豊かになる情報をお届けします!