ビザの更新に必要なTM30(バンコク)

2019.06.28

BANGKOK-TIMES

バンコクでは、2019年5月ごろより、ビザの更新時に「TM30の通知受取書(半券)」のコピーが必要になってきています。
TM30とは何なのか。どのような手続きが必要なのか。何が問題点なのか。
みなさまの不安を少しでも解消できるようTM30の詳細と、今後の対策をまとめましたので気になる方はチェックされてください。

TM30の通知受取書(届け出の半券)

*2019年6月時点で分かってきている情報をまとめております。
今後、ルール改正や申請についての変更がある可能性も十分にございますので、予めご了承ください。

 TM30とは?

TM30とは、オーナー様が「私は外国人に住居を賃貸しています」という旨の届け出のことです。
このTM30は、1979年に入国法第38条として定められてた法律です。実際には取り締まられることはなく「忘れられたルール」になっていましたが、2016年にプラユット軍事独裁政権がTM30の取り締まりを強化し、チェンマイやパタヤでは昨年ごろよりTM30の取り締まりが強化されていました。バンコクでも、2019年5月ごろよりTM30が厳格に取り締まりが始まっています。

イミグレーションオフィス公式サイト(英語)
https://www.immigration.go.th/content/การแจ้งที่พักคนต่างด้าว

 TM30は誰が手続きをするのか?

外国人に賃貸をしている賃貸者(オーナー)が届け出を行う必要があります。
必要書類が揃っている場合は、オーナーの代理人でも届け出を行うことが可能です。 

 TM30の届け出に必要な書類
– 申請書類
– 住居登録書(タイ語:タビヤンバーン)
– 賃貸者(オーナー)のIDカードのコピー
– 賃借者のサイン入り、パスポートコピー(顔写真のページ)
– 賃借者のサイン入り、パスポートコピー(VISAのページ)
– 賃借者のサイン入り、TM6(入国カード)コピー

*賃借者が用意するパスポート、入国カードのコピーへは、賃借者サインが必要ですのでお忘れなく!

 TM30はいつ(いつまでに)届け出をする必要があるのか?

公式には、オーナーが賃貸開始から24時間以内に届け出を行うことが義務付けられています。
また、賃借者が(タイ国外に出国後)タイに入国する度、24時間以内に届け出を出してもらう必要があります。
この手続きは、賃借者の家族全員にも適応されるため、賃借者はもちろん賃借者の家族も出国した場合は同様の手続きを行ってもらう必要があります。

*入居時の届け出を行っていれば、その後の入国時の申請は不要という情報もあります。また、24時間以内でなくてもペナルティーなしで届け出ができたという情報もありました。このあたりのルールにつきましては、状況が把握でき次第、改めて情報を発信いたします。

 TM30はどこへ届け出をするのか?

オーナーが、イミグレーションオフィスへ届けを行う必要があります。

届け出を行う方法は大きく3つになります。

1、イミグレーションオフィスへ出向き届け出の申請を行う。

必要書類をイミグレーションオフィス(バンコクの場合は、基本的にジェンワタナ)へ提出する方法です。
この方法ですと、その日のうちに「通知受取書」を受諾することが可能です。

*ただし今現在、急速な取り締まりの加速でイミグレーションオフィスのTM30手続きは長蛇の列をなし長い時は6時間待ちということも、、、(2019年6月24日現在)。

2、EMSなど郵送で届け出の申請を行う。

必要書類をイミグレーションオフィスへ送付する方法です。
ただしこの方法ですと、「通知受取書」を送り返されるまでに約1ヶ月の時間が掛かります。
そのため、ビザの更新(90日レポート)時に間に合わないケースが多発しています。

3、ウェブサイトで届け出の申請を行う。

ウェブサイトで届け出を行う方法です。
この方法ですと、ウェブサイトで届け出を行うことが可能で、申請のみで届け出の提出義務が完了します。
ウェブサイトで行う場合は、「通知受取書」を受諾する必要もありませんので最も簡単な方法になります。

ただし、この方法を行うためには、オーナーが届け出を行うための「IDナンバー」を取得している必要があります。
アパート、サービスアパートのオーナーは、既にIDナンバーを取得済み(もしくは申請中)の方が多いですが、コンドミニアムのオーナーは、IDナンバーを取得してない、取得を渋ることが多いので注意が必要です。

 TM30の問題点

2019年6月現在、バンコクで起こっているTM30の問題は下記の通りになります。

TM30の通知受取書のコピーがないとビザの更新ができない。

賃借者のビザの更新時に、TM30の「通知受取書」のコピーの提出が義務付けられるようになりました。
そのため、オーナーがTM30の届け出を怠っていた場合、賃借者の滞在ビザの更新ができない可能性が高くなります。

*バンコクでは、TM30の「通知受取書」のコピーがなくてもビザの更新ができているケースもあります(2019年6月現在)。

オーナーが申請が義務付けられていることを知らない。

昔からあったルールとはいえ、厳格な取り締まりがなかったTM30は、オーナーにとって、まさに寝耳に水なのです。
2019年6月現在、アパート、サービスアパートのオーナーへの認知は急速に広まっていますが、コンドミニムのオーナーは未だ知らない方も多く、特に外国人オーナーは事態が把握できていない方が多いのが現状です。

オーナーが手続きを渋る。

これが厄介です。特に「個人契約」で脱税しているコンドミニアムのオーナーは、この手続きがきっかけで賃貸していることが、税務局に分かってしまい納税義務が発生するリスクを心配し届け出を嫌がることも。

入国のたびに手続きを行う必要がある。

賃借者がタイへ入国する度に、オーナーは賃借者が入国後24時間以内に届け出を行う必要があるため、賃借者は、タイ国外への出張や日本への帰国の度にオーナーに申請を行って貰う必要があります。そのため、賃借者はタイ帰国後、速やかにオーナー様へ届け出の依頼と、必要書類の提出を行う必要があります。

届け出が遅れるとペナルティー(罰金)がある。

オーナーは届け出を怠った場合、賃借者一人あたり800バーツの罰金を払らないと「通知受取書」を受け取ることができません。また、賃借者がタイ入国後24時間以内に届け出をしなかった場合も同様にペナルティーが発生します。

罰金の対象は、賃借者だけでなく賃借者の家族にも適応されます。
例)家族4人で日本に一時帰国し、タイ入国後24時間以内に届け出をしなかった場合は「3600バーツ=800バーツ×4人」の罰金となります。

 TM30 今後の課題と対策

今ある情報の中で、TM30でビザの更新に影響が出ないような対策をまとめました。
自分の身は自分で守る!ことも必要になってくるかもしれません。

成約時にオーナーへTM30の届け出を行ってくれるか確認する。

これはマストで行ってください。ご自身での確認が難しい場合は、ご成約前に不動産屋さんに依頼してオーナーに確認してもらうとよいでしょう。

*アルファベットホームでは、2019年6月20日以降の成約に関しまして、オーナーに必ず確認を取っています。また、2019年6月20日以前のご成約につきましても、ご入居済みのお客様も含め、オーナーへTM30の届け出を促しています。

タイ入国時には、賃借者からオーナーへ速やかに連絡する。

上記でも述べた通り、公式通りに届け出を行う必要があるのであれば、オーナーは賃借者がタイへ入国する度、入国後24時間以内に申請を行わければなりません。 ただし、オーナーは、賃借者から通知しない限り賃借者が出国していたことを知り得ません。 賃借者が通知を怠ったことで、「罰金は賃借者が負担してください」という事態を避けるためにも、タイ入国後は、オーナーへ入国した旨の連絡と必要書類を提出を速やかに行ってください。

*公式通り、タイ入国後24時間以内の申請が本当に必要な場合は、各企業様で不動産業者と連携して、TM30の届け出の申請、受理を管理するシステムを構築するほうが良いでしょう。

コンドミニアムへの入居は極力避ける。

これは言い過ぎかもしれませんが、上記でも述べた通り、アパートやサービスアパートのオーナーは、ウェブサイトでの申請に必要な「IDナンバー」を取得しています。今後は、物件の管理事務所やレセプションでウェブサイトでのTM30の申請が主流になり、TM30はそれほど厄介なルールではなくなると思います。
ただし、これはアパートとサービスアパートに限ったことで、コンドミニアムの管理事務所ではTM30の届け出申請は行ってくれません。コンドミニアムの場合は、各部屋の個人オーナーが個別に届け出の申請を行う必要があるのです。
また、本当に入国時の度に申請が必要になるのであれば、コンドミニアムの場合、オーナーに連絡がつかない、オーナーが海外へ行っているなど「入国後24時間以内に申請する」ことが難しい状況が多々出てくるでしょう。特に日本人オーナーも含めた海外にいるような外国人オーナーには、入国24時間以内のTM30の申請は高いハードルになってしまいます。

*罰金に関しても、コンドミニアムのオーナーは、色々と理由をつけて罰金の支払いを拒むことが予想されます。

2019年6月28日。

今後、TM30はバンコクに住む以上、「知らなかった」では済まない必要不可欠な申請になってくるでしょう。

「バンコクタイムズ」では、さらに詳しい状況が把握でき次第、追加情報を発信いたします。

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バンコク不動産歴11年の経験から、バンコクの不動産情報を中心にバンコク生活が豊かになる情報をお届けします!

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